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社長ブログ

公示地価や基準価格って?

 先日、お客様に土地の物件資料をお渡しし、雑談の中で
「公示価格とか基準地価って何が違うんですか?路線価って何ですか?」
って質問責めにあいました。
確かに一般の方は、公示価格や基準地価、路線価、固定資産評価額など
土地の価格はどれを参考にして(どれを基準にして)良いのかわからないと思います。下記を参考にして見て下さいね。
「公示地価」 
毎年1回、1月1日時点の土地取引における更地の基準価格(市場価格)で 国土交通省が3月中旬~下旬頃に発表するものです。
「基準地価」  
毎年、7月1日時点の土地取引における更地の基準価格(市場価格)で   
調査範囲が公示地価の範囲より若干広く(都市計画区域外の含む)
都道府県が9月中旬~下旬頃に発表するものです。
◆違いは調査主体が国か都道府県かの違いと、調査時期が違うくらいでし  ょうか。
「路線価」   
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類がありますが、一般的に路線価と言えば、「相続税路線価」でしょうか。「相続税」や「贈与税」の算定基準となる土地評価額で、国税庁が決めているものです。
公示地価などが敷地そのものについての価格(単価)なのに対して、
路線価は一定の距離をもった「路線」(公道)に対して価格が決められす。
◆相続税とか計算するのに参考とされています。
 (実際は時価額で計算した方が安かったりするので、相続時には、
            親身になってくれる税理士さんに頼みましょう
地価には一物四価なんて言われるように「公示地価」、「相続税路線価」、
「固定資産税評価額」、「実勢価格」がありますが、土地にはそれぞれ異なった諸条件がございますので、土地や建物の売却の際は「ゆかり」へご相談下さい
  

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